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医療費控除って・・・どういうもの?

医療費控除について
1年間に10万円以上の医療費を払った場合に、納めた税金の一部が還付されます。
自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に10万円以上支払った場合に、一定額の所得控除を受けることができる制度です。
医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは大切に保管しておきましょう。
☆ 歯科治療は医療費控除の対象になる?
歯科治療は保険の自由診療などにより、治療費の全額が自己負担になることがあります。
実は、歯科治療にかかった費用は、自由診療でも医療費控除の対象になることがあります。
「一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの」及び「容ぼうを美化するための費用」は対象外とされていますが、不正咬合治療のための歯列矯正や、金、セラミック、ハイブリッドなどの一般に使用されると考えられる材料での治療は、自由診療であっても、医療費控除の対象です。
☆ 1年間に支払った医療費には何が含まれますか?
1 歯科治療にかかった費用(検査・診断料・処置・調剤料など)
2 医師・歯科医師により処方された、治療に必要な医薬品の費用(予防・健康増進に用いられるものは対象外)
3 通院のための交通費(バス・電車などの公共交通機関)
※ マイカーでのガソリン代や駐車場代は対象外
1月から12月まで1年間に実際に支払った「治療費・医薬品の費用」と「通院のための交通費の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります。
☆ 医療費をクレジットなで支払った場合は?
セラミックや金やハイブリッドなどや、一般的な矯正治療などでは、支払方法としてクレジットを利用するケースもあります。
クレジットで支払う場合も医療費控除の対象になります。
信販会社が立替え支払いした金額はその患者さんのその立替払いをした年の医療費控除の対象になります。
詳しくは信販会社に確認してください。

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